トラブル
離婚したい人に多いトラブル【浮気・不貞行為】

離婚したい人に多い話の中で欠かせないのがこの浮気ですが、いったいどういう場合になら離婚ができるのかポイントを説明します。

離婚したい人の多くは性格の不一致だと思われますが、やはり浮気が圧倒的に多い結果になっています。法的には「浮気」という言葉は「不貞行為」に入ります。法律で定める不貞行為とは「配偶者である者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」となっています。夫婦は同居し、お互いに扶助しなければならない義務があり、この中には貞操を守るということも含まれています。この義務を破った場合に不貞行為が成立し、離婚の請求ができます。裁判では婚姻関係を破綻させたかどうかが焦点になります。

それでは簡単にわかりやすくご説明します。

1、婚姻生活が破綻した後に性的関係が生じた場合
これは問題ありません。気持ち的に許せない場合はあると思いますが、破綻状態にある夫婦の場合、片方が配偶者以外と性的関係を持ったとしても、婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害するとはみなされないケースがありました。もちろん裁判ですからどっちに転がるかわかりませんので、一つの目安として覚えておいてください。

2、別居後に不貞行為があった場合
上記と同じように、別居後ではすでに婚姻共同生活が破綻していますのでこれも同じパターンであるといえます。

3、性的関係がない場合
これはプラトニックな関係の場合です。性的関係になければ不貞行為にはなりません。しかし性的行為がなくとも、これが原因で夫婦の生活に支障が出た場合は離婚の原因として認められます。

4、生活のための不貞行為
例えばローンなどの生活費の支払いのためであっても不貞行為になります。

5、片方が浮気をしたので自分も浮気をした場合
これはお互いに不貞行為になります。この場合は有責配偶者を決めることになります。

6、1夜限りの浮気行為
これは浮気は浮気ですが、裁判では「継続的な不貞行為」が重要になってきます。その1夜の行為を深く反省していれば「婚姻共同生活を破綻させたとはみなされない」パターンがあります。

このように様々なパターンが想定されますが、離婚したい側は十分な判断を求めれることになります。


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