離婚が成立するまで
離婚が成立するまで

まずは離婚までの流れについて考えていきましょう。夫婦で話し合いをした上で離婚に合意が出来れば市区町村の役場に届けを出して、受理されれば、これで円満に協議離婚できたという流れになります。

しかし合意が得られなかった場合には調停、審判、裁判などの方法での離婚ということになります。一番円満に進められるのはお互いが話し合いをして合意をした上で行うことですが、それがなかなかうまくいかないケースのほうが多いかもしれません。

合意するかどうかも勿論ですが、慰謝料をどうするのか、財産をどうするのか、子供の親権をどうするのかなど話し合った結果、お互いの意見がいつまでも交わることがなく不合意になってしまえば、長引きます。

調停をして調停不成立になれば、審判になりますし、審判でも、異議を唱えるということになれば、更に調停に変わる審判として訴訟を起こすことになります。
そして訴訟を起こしても、もし負けてしまったら、もうあきらめなければいけないでしょう。成立しない場合には不成立という扱いになってしまうのです。すんなりと合意できれば一番いいのですが、なかなかそういうわけにもいかず、かなり長い道のりになるというケースも多くあります。

その場合には合意が得られるまで、そして勝てるまで相手と戦うという姿勢になり、お互いかなり精神的にも大変な状況になると考えられます。人によって流れは様々でケースによっても違っています。一番は話し合いで成立することでしょう。

離婚届けを役所に出しの離婚受理証明を受け取る

離婚受理証明とは役所が離婚をしたい人から受理したことを証明するものになります。この届け出を役所に提出すると場所にもよりますが、だいたい受理したその日に発行してくれる場合が多いです。

会社には婚姻の受理証明書や離婚の受理証明書、戸籍標本などを提出する場合があります。離婚後の戸籍標本だと離婚の受理証明書の発行後となりますので少し時間がかかります。

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