書き方
離婚届の正しい書き方
離婚届け

ここでは離婚届の書き方について考えていきます。単に届けを出すだけという問題ではなく、法律で決められた条件をクリアしている届けを作成して、書類なども必要になりますから、それらを用意した上で受理されなければ離婚は成立しないのです。

届けはそれぞれの市区町村役場の窓口に行けば無料でもらうことができます。その辺においてあるわけではありませんから、窓口で申し出なければもらえません。
そして届けには子供の親権者が誰なのか、そして別れた後は旧姓に戻るのかどうかなども書かなければいけませんし、本籍なども書く必要があります。そして夫婦の署名以外に、成人している証人2人の署名と捺印が必要なのです。

代筆も可能なのですが、その場合には本人に意思が合ってこそです。意思があれば可能となっているのですが、ない場合にはトラブルになることもありますからできるだけ自分でサインをするようにしましょう。

必要事項を記入できたら、いよいよ提出になります。婚姻していた本籍地、現住所の市町村役場、別居しているというケースでは夫婦どちらかの住民票がある役場に提出をします。

本籍地以外の場所で離婚届を出すなら、戸籍謄本を用意しておかなくては提出することが出来ませんし、どの種類で離婚したのかによって必要となる書類が違っているので確認しておきましょう。
話し合いの元協議で届けを出すなら特に必要ありませんが、調停の場合には調停調書謄本、審判なら審判書謄本、審判確定証明書が必要です。

離婚届けの書き方記事一覧

離婚届けの書き方ポイントその1

離婚したいと思っていても感情的に離婚届を提出するのは後になって取り返しのつかないことになることもあるので、慎重に考えてから行動するようにしましょう。なぜならすでに届け出をしてしまっていると、その後の相手(夫から見れば妻、妻から見れば夫)との交渉を困難にさせてしまう可能性があるからです。

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