離婚の形態

双方納得の離婚についてはそれほど難しい手続きはありません。しかし相手が離婚を拒否した場合はいろいろな手段を使う必要が出てきます。

離婚の形態について

離婚というのは、夫婦双方が納得して出来れば問題ありませんが、ほとんどの場合どちらかが突然切り出すことが多くなります。離婚をしたい理由にもよりますが、突然離婚を切り出されて「ではそうしましょう」と円満に離婚出来る夫婦というのは少ないものです。もし、お互いの話し合いで離婚の合意が得られなかった場合、離婚は第3者の手にゆだねることになります。現在法律で定められている離婚の形態は、4種類ありいずれかの方法を選ぶことが出来ます。

一つ目は協議離婚というもので、日本で一番多く行われている離婚の形態と言えるでしょう。これは、第3者に介入してもらう必要もなく、夫婦間で協議をして、お互いが納得して離婚が出来る様にする方法です。

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2つ目は、調停離婚というもので、これは家庭裁判所によって行われます。離婚をしたいと思っている方が、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをすれば、調停において離婚の合意まで話を進めていくことが出来ます。

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3つ目は審判離婚と言って、調停離婚を申し立てたのに調停が成立しなかった場合、審判離婚にゆだねられます。ただしこれは、離婚を申し立てている本人が決められることではなく、家庭裁判所が決定権を持っています。

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4つ目は、裁判離婚というもので、協議離婚や調停離婚でも合意が得られず、審判裁判でも決着がつかなかった場合に、最終的な手段として法廷に離婚の決断をゆだねる方法です。こういった法的措置というのは一見面倒に思えるかもしれませんが、離婚の精神的負担を減らすにはとても有効な手段と言えるでしょう。

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