離婚後の名字について
名字について

離婚をしたら、ほとんどの場合離婚した相手とは関わっていくことが無いと思いますし、極端に言うと関係を断ち切ってしまいたいという方が多いと思います。ですから、離婚をしたら自分の名字は結婚前の名字に戻すのが一般的です。ただし、中には離婚をしたことを会社や周りの人に気が付かれたくないという方もいるでしょう。

これは、あまりよくあることではないのですが、法律からすると、離婚が成立しても結婚していた時の名字を名乗ることは出来ます
離婚後も名字を変えたくないのであれば、離婚成立後3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを役所に提出してください。そうすれば、元配偶者の意思に関わらず、結婚していた時と同じ名字を名乗ることが可能になります。

ただし、戸籍上のことなので、いくら結婚していた時と同じ名字を名乗ったとしても、配偶者側にはなんの責任も発生しません。つまり、名字を変えていないからと言って、生活費の負担をしなければいけなかったり、何らかの援助をしなくてはいけないということはないのです。名字は同じだとしても、離婚が成立していれば何の義務も責任もないので、そこは勘違いをしないようにしましょう。

ちなみに、原則的に離婚後は何の書類も提出しなければ、結婚前の名字に戻ります。ですから、名字を結婚時のままにしたい場合だけ、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければいけないということです。離婚に際して名字が結婚前に戻るのが当たり前、というのが普通ですが、このような選択肢もあるということだけ認識しておきましょう。

親権問題についてのところでも記載しましたが、私の知り合いでは子供のことを考え名字は結婚していた当時のものを名乗っていました。
「どうしてですか?」と聞いたところ、子供の学校、そして自分の続けていた仕事で名字を変えることによって不都合が多いと判断したためだそうです。

たしかに子供の学校のことを考えると正解かもしれませんね。これはあくまでも一例になるので人それぞれの環境、感情によって大きく替わってくると思います。