離婚するための原因作り
原因作り

離婚をするからには、何らかの理由があるものですが、その理由が必ずしも配偶者に受け入れてもらえるものだとは限りません。そのため、離婚の話し合いが上手くいかずに協議離婚が成立せず、調停離婚や審判離婚にまで発展してしまう夫婦がいるのです。

しかし、配偶者がどうしても離婚の理由に納得しなければ、調停離婚や審判離婚でも離婚が成立させることが出来ないこともあります。こうなってくると、最終的な手段として裁判離婚するしかなくなってしまいます。

裁判離婚というのは、家庭裁判所ではなく裁判所で行われるもので、民法770条第1項で定める離婚原因を立証しなければいけません。この離婚原因は、不貞行為があったとき、悪意の遺棄、3年以上生死が不明の場合、回復の見込みがない強度の精神病、そのほかに婚姻関係を維持しがたい重要な事由というものです。

基本的に原因がはっきりしているので分かりやすいものですが、「そのほかに婚姻関係を維持しがたい重要な事由」と言うものはあいまいな部分があります。
ですが、離婚をするために自分が離婚原因を作って離婚しようとした場合、この「そのほかに婚姻関係を維持しがたい重要な事由」に当てはまりません。

つまり、どうしても離婚したくて離婚するための原因作りをしても、裁判離婚では認められないのです。ただし、長期の別居、子供がいないまたは成人している、離婚をしても生活に支障がなく普通に暮らしていけるという条件を満たしていれば、有責配偶者でも離婚を請求することが出来ます。