離婚後の戸籍について
戸籍について

離婚をすると、夫の姓に入っていた場合、妻は結婚前の親元の姓に戻すか新しい戸籍を作らなくてはいけません。多くの場合、親元の姓に戻すのが一般的ですが、法律上では戸籍筆頭者として新しい戸籍を作り結婚したままの姓を名乗ることも可能となっています

もし結婚したままの姓を名乗るとすれば、よっぽどの円満離婚でだったか、親権は妻が取ったので子供の姓が変わらないようにとの配慮をしている場合が多いようです

この場合、自分の戸籍が前夫の姓になるので、きちんと後々のことを考えて決めなくてはいけません。というのも、姓を結婚当時のままにするというのは、離婚をしてから3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の書面を役所に提出すればいいだけなのですが、3ヶ月以上たってから旧姓に戻すのは大変だからです。

旧姓に戻すのは、家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」というのを申請しなくてはならず、しかも許可がすぐに下りるわけではありません。つまり戸籍を変えるには、面倒なことが多いので、離婚が成立する前からしっかり話し合って、自分の気持ちもきちんと明確にしたうえで決めましょう。特に、子供が未成年の場合には学校のことや成人するまでを考えなくてはいけません

今は、離婚ということが特別なものじゃなくなったので、以前ほど偏見はなくなりました。しかし、戸籍の問題が子供の将来に関係するかどうかというのは、自分の離婚以上に真剣に考えなくてはいけないことです。離婚後の自分の将来のことと併せて、戸籍は変更などがないように、離婚の時によく検討しておくことが必須です。