離婚協議書の書き方
協議書の書き方

日本で行われる離婚の約90%は、夫婦間での話し合いで成立させることが出来る協議離婚です。協議離婚というのは、お互いが離婚届けに記入をして判を押し、それを役所に提出すれば離婚が成立してしまう、一番簡単な方法と言えます。しかしながら、離婚をする前にお互いで話し合った慰謝料、財産分与の割合、養育費、親権のことなどを書面に残しておかないと、あとあとトラブルに発展してしまう可能性があります。

せっかくスムーズに離婚出来るのですから、離婚してからいろんなトラブルが起こるのは避けたいものです。こういったトラブルを避けるためには、離婚協議書を作成しておく必要があります

離婚協議書というのは、離婚前に取り決めをしたもろもろのことを記載しておく書面です。一般的なフォーマットはありますが、離婚当事者それぞれに取り決めをする事項などが違うので、自分たちで取り決めをしたことはすべて離婚協議書に記載しておきましょう。特に重要となるのは、お金の問題ですが、金額はもちろん支払方法や支払期間がもめる原因となることが多いようです。

ただし、書面を作成するだけでは強制的な執行能力がないので、公正証書にしておくことも忘れてはいけません。公正証書というのは、離婚協議書の内容を公証人に説明をして、それに基づいて作成された公の文書のことです。離婚協議書を公正証書にしておくことで、万が一支払が滞ったり、配偶者が支払いを拒んだりしたら、裁判をすることなく相手の財産などを差し押さえることが出来ます。

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