約束
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離婚後約束が守られない

婚姻費用や慰謝料などのお金の約束というのは、その場では守るといわれていても、成立後に、約束を守ってもらえないことはよくあることです。

約束は口約束であると守られないことが大半ですから、成立したら文書にして残しておきましょう。協議離婚の注意点のところでも言ったのですが、相手のことを信用していたとしても離婚をする相手です。口約束だけで済ませるわけにはいけないのです。

ですから、後でトラブルにならないためにも口約束だけで済まさないことが大切です。文章に残す際には離婚合意書や念書などいろいろと方法があります。

離婚する前に約束をしたことが万が一守られなかった場合には裁判を起こすことになります。裁判でこれらの書類はかなりの効力として有効です。ですから約束が果たされないというのであれば、成立前に交わしておいた文書を出してきて裁判を起こすなどしましょう。

公正証書は、金銭債務の支払いに対して支払いを履行しないときには強制執行をすることができます。強制執行受託文言を書いておけば、裁判の判定結果を待つことなく、強制執行が可能なのです。合意書などは、裁判で判決が出るまで文書の内容には、法的な強制力というのはありませんから、どうせ残しておくのであれば、公正証書を作っておくようにしましょう。
そうすれば、後で約束が守られない場合でも、やきもきする必要がありませんし、トラブルを起こす原因にもならないので、約束が守られなかったら合意書などを元にして出るところに出ましょう。