離婚調停の方法
離婚調停の方法

離婚は、婚姻関係にある双方が同意をしない限り、勝手に離婚をすることは出来ません。どんな理由で離婚したいのであれ、相手側が離婚することを拒否した場合、一般的な協議離婚は出来ないと言っていいでしょう。

その場合、離婚を望んでいる方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることを離婚調停といいます。離婚調停をするには、まずは夫婦の戸籍謄本と、家庭裁判所にある「夫婦関係調整調停申立書」を記入することから始めます

これは、家庭裁判所で記入するのではなく、書類を持ち帰って、家で落ち着いた状態で記入しましょう。次に、記入した「夫婦関係調整調停申立書」と戸籍謄本、収入印紙1200円分、家庭裁判所からの連絡用はがきなどを家庭裁判所に提出します。提出したものに不備がない場合には、そのまま受理された旨の連絡が家庭裁判所から通知されます。

もしも不備などがあったとしても、きちんと修正すればいいだけなので心配いりません。また、調停離婚をする場合にポイントとなるのが、離婚理由の内容です。相手側に問題があるのでしたら、きちんとした証拠集めをしておいて、調査委員が「本当に離婚したいんだな」と納得させられるように事前準備をしておきましょう。

調停離婚というと、一見難しそうに感じるかもしれませんが、手続きの方法自体は誰にでも簡単に出来ます。もちろん、弁護士などに頼む必要もないので、特別高い費用がかかる訳でもありません。ですので、なかなか協議離婚が出来なくて話が進まない場合には、調停離婚の申し立てを行った方が良いと言えるでしょう。

=>調停離婚に関してはこちらでも解説しています。