財産分与について
財産分与について

離婚をする際、夫婦で財産を所有している場合には、財産分与のことも話し合う必要があります。

と言うのも、財産分与というのは慰謝料と違って、どちらに非があったとしても請求できる権利だからです。
夫婦になってから貯めていた貯金などの現金は当然ですが、不動産や生命保険、株式など現金に換算して大きいものはほとんどが財産分与の対象となります。

ただし、財産分与を請求出来るのは、あくまでも結婚してからの財産に限っていて、結婚前に購入したものや相続した財産などは含まれません。一般的な財産分与の方法というのは、清算的財産分与と呼ばれている方法です。
これは不動産のように土地や建物を分けるのが難しい財産などを、売却して現金にしてから分け合ったり、預貯金などの現金と不動産価値が同じぐらいだったら、預貯金と不動産をそれぞれ相続するという方法です。

もしも、どちらかが一方的に問題があって離婚する場合には、慰謝料分相当の財産を引き渡す、慰謝料的財産分与というのもあります。

また、女性に対して多いのが、扶養的財産分与というものです。これは、女性が専業主婦だったり、パート労働で収入が不安定など、離婚をしたら経済的に不安がある場合に、お互いが合意した期間生活費を支払います

この扶養的財産分与というのは、子供を養っていくために請求出来る養育費とは別のものなので、養育費の取り決めをしていても別途支払われます。支払う方の経済状態や、離婚後の家族の人数によって違うので、一概にいくらとは言えませんが、毎月支払うことに無理があるような金額では途中で放棄されることがあるので気をつけましょう

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