審判離婚では裁判所で条件面を決め命ずるとができます。
協議離婚が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てて調停離婚をしますが、調停委員がどんなに折り合いをつけようと調停を繰り返しても離婚が成立しない場合には、調停員の職権による離婚を成立させることが出来ます。
このような離婚方法を審判離婚と言って、双方の意志がどうであっても、強制的に離婚という処分をすることが出来るようになります。と言っても、調停委員が突然離婚を行えると言う訳ではありません。
審判離婚では、家庭裁判所において調停官が離婚を申し立てている方の証拠を調べたり、その事実関係を調べて離婚するか否かと言う判断をします。
日本での離婚問題というのは、90%が協議離婚、そのほかの10%のうちのほとんどは調停離婚で成立するのですが、養育費や慰謝料、親権問題などの条件面で折り合わないことが多々あります。
こういった場合には、審判離婚の方が早く決着がつきます。と言うのも、審判離婚では家庭裁判所が、養育費や慰謝料、財産分与、親権がどちらにあるかなどを決めて命ずることが出来るのです。
また、審判離婚が必要だと感じ、審判離婚に持ち込むというのは家庭裁判所だけが決められるのではなく、申立人とその配偶者が審判離婚を求めることも出来ます。
さらに、審判裁判で決定したことに対しても、2週間以内であれば家庭裁判所に異議申し立てをすることも出来ます。しかしながら、多くの離婚の場合、調停離婚が上手くいかなくて審判裁判までずれ込んだ場合には異議を申し立てる人は少なく、家庭裁判所の指示通りにする人が多いそうです。
離婚の種類の一つに審判離婚があります。調停は離婚をした方が夫婦のためになると思われたケースでも、夫婦片方が離婚に対して合意をしないと離婚がはっきりとは決まりません。