調停離婚

相手が離婚に望んでくれない場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

調停離婚について

こちら側が離婚を望んでいても、相手が離婚に応じてくれない場合には協議離婚をすることが出来ません。だからと言って、すぐに離婚裁判に持ち込めると言う訳ではなく、まず家庭裁判所に介入してもらい離婚の話し合いを進めていくという方法を取る必要があります

それが調停離婚というもので、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすれば、離婚したい理由がどうであれ受理してもらうことが出来ます。調停離婚を「裁判」と勘違いしている方もいるかもしれませんが、調停離婚では裁判の判決のように法的な強制力はありません

つまり、いくら調停離婚で裁判所が「離婚することが適切」という決断をくだしたとしても、それを執行させる力はないのです。

それでは結局離婚出来ないのでは、と思うかもしれませんが、家庭裁判所に介入してもらうことにより双方が冷静になることが出来ます。離婚に関して、当人同士では感情が先に立ってしまうことが多いのですが、第3者がいることで離婚と自分の立場を客観的に受け止められるようにもなります。

ですから、当人同士では決裂してしまったようなことでも、調停離婚をすることで合意に達することが多いのです。調停離婚の手続き方法は、まず家庭裁判所に離婚の申し立てをすることから始まり、その後2名の調停委員が、双方の事情をヒアリングしていきます。調停委員が双方の歩み寄れる部分、譲れない部分をしっかりと把握して、双方が合意出来るように調停案を提示します。

調停は、裁判官、調停委員、申立人、相手の計5人で行われるのですが、裁判官が直接出てくることはほとんどありません。

また、妻と夫は後退で調停室に行くので、二人が話し合う必要もなく、調停委員が中心となって調停を進めていき最終合意が出来るようにしてくれます

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調停離婚についてのその1

離婚したいと思い、夫婦での話し合いで解決すれば一番よいのですが何かしらの理由で離婚したいと思うのですから普通は話し合いにならない場合が多いです。その場合には調停離婚になります。

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調停離婚についてその2

調停離婚と呼ばれる種類の離婚があります。これは夫婦のうちどちらかが合意したくないと言っている、同意できたとしても、慰謝料や財産について納得がいかない、子供の親権についても納得がいかないなど、話し合いを続けても協議離婚に至らない場合には、家庭裁判所に入ってもらうことになります。

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