財産分与についてその1
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財産分与についてその1

財産分与というのは結婚をしていた期間で、夫婦が協力をして作り上げた共有財産を分けるということになります。

これは法的な特徴が4つ種類があるのです。

まず一つ目ですが、清算的財産分与です。これは結婚していた期間に二人で築いた財産を夫婦でわけるというものです。そして扶養的財産分与は離婚をして、夫婦のどちらかが経済的に不利になるというのであれば、扶養的な財産分与ということになります。ずっと専業主婦だったとか高齢で働けない、病気を抱えているので働けない、子供が小さいので働けないなど、なんらかの経済的な状況に困難な状況があるという場合には、どちらかが経済的に自立するまで生活の保障はしなければいけないのです。それが扶養的財産分与です。

そして慰謝料的財産分与は財産と慰謝料を分けないで金銭の請求、支払いをすることを言います。

財産分与は慰謝料を考慮に入れることが出来ますし、入れなくてもいいです。財産分与に慰謝料が十分に入っているのなら慰謝料は請求できません。財産分与に慰謝料が考慮されていないのなら別に請求することになります。

そして最後に過去の婚姻費用の清算があります。これは結婚していたときの生活費を財産分与に含めるということになります。

一概に離婚の際の財産分与といってもこれだけの種類がありますから、まずはどれに該当するのか、そしてどれを希望するのか、それを考えることが大切です。人によっても違いますし、財産分与がないという人もいるでしょう。