離婚したい人の相続問題
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離婚したい人の相続問題

離婚したい場合相続の話が出るわけですが、一般的に婚姻中に夫婦で築いた財産があれば離婚時に財産分与権を請求すれば問題ありません。しかし相続となるとそうはいきません。

離婚したいので相続もほしいというわけにはいかないのです。離婚してしまえば一方の配偶者及びその親族とは他人になってしまうためです。子供がいる場合はたとえ離婚したとして他人になったとしても親子である身分に変わりはありませんので、子供は親にとって第一順位の相続人ということになります。

これは親権や同居の有無には無関係です。

離婚後、何十年と親子が会っていない状況であったとしても、親が亡くなった際などに突然に身内から連絡があったという話は珍しくありません。一般的にそういう場合は相続手続きの話し合いが必要になってきます。

親が離婚しても子供の相続権に変わりはないということは、たとえば一方が再婚しそこに新しい子供ができた場合、一方の親を同じくし、もう一方の親が異なる異母兄弟あるいは異父兄弟ができます。この半血兄弟(父母が一緒なら全血兄弟)も相続権が発生してきます。

たとえば民法第900条第4項に基づくなら、夫の相続人が妻と兄弟姉妹の場合(第3順位)には、その兄弟姉妹の中に夫の半血兄弟(夫とは母もしくは父が異なる)がいればその法定相続分は全血兄弟の1/2になります。

離婚したい場合、その後の再婚のことなど考えていないかもしれませんが、離婚後の新しい夫または妻に子供がいる場合も考えられます。仮にお互い再婚だとして、再婚する男性に前の妻との間に子供がいる場合やその男性との間に子供が生まれれば、男性が亡くなったときの相続人は、妻とこれらの子供たちになります。しかし妻の連れ子は夫との養子縁組をしていないと相続人とはなりません。夫と養子縁組をしているなら、養子の法定相続分は実子と同じになります。