調停離婚ポイント
調停離婚についてその2

調停離婚と呼ばれる種類の離婚があります。
これは夫婦のうちどちらかが合意したくないと言っている、同意できたとしても、慰謝料や財産について納得がいかない、子供の親権についても納得がいかないなど、話し合いを続けても協議離婚に至らない場合には、家庭裁判所に入ってもらうことになります。これが調停申し立てです。慰謝料、養育費などの金銭的な取り決め、親権者についての取り決めなども、全般に話し合いをして、第三者に間に入ってもらった上で解決をしていくことになります。
間に入ってもらって調停を申し立てたとしても、結果的には夫婦お互いが合意をしなければ成立することはありません。

裁判みたいに力もありませんし、結局話し合いをしてそれでも無理だった場合でも、すぐに裁判を起こすことは出来ないのです。

家庭内での揉め事にも近い状態ですから、こういった場合にはなかなか判断がつきにくく、どちらが悪いのかがすぐにわからないのです。法的に解決することだけがお互いにとってもいいこととはわかりません。

夫婦どちらか一人が申し立てれば可能です。しかし第三者が申し立てるということは出来ません。夫婦関係事件調停申立書という書類があります。これは家庭裁判所で配布されていますから、それを見て、家庭裁判所へ申し出るといいでしょう。

特に理由はないのですが、動機を書かかなくてはいけないのですが、例えば性格が合わない、暴力を振るう、異性関係、酒の飲みすぎ、性的不満、浪費するなど項目など、他にもたくさんあります。