調停離婚ポイント
調停離婚のポイント

離婚したいと思い、夫婦での話し合いで解決すれば一番よいのですが何かしらの理由で離婚したいと思うのですから普通は話し合いにならない場合が多いです。その場合には調停離婚になります。離婚するのにどちらかが納得できない場合には家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、調停委員の仲介により離婚することを指します。

離婚の調停の申し出は相手の住所がある家庭裁判所もしくは夫婦が合意して決めた家庭裁判所ということになります。まずこの家庭裁判所の調停の手続きが必要になります。

審判離婚
調停で離婚に合意ができなかったときには離婚訴訟を起こすことになりますが裁判所の判断により審判という手続きに移行することができます。審判で離婚を言い渡された場合でも納得できない場合は2週間以内に不服申し立てをすることにより審判離婚は成立しません。

裁判離婚
協議離婚に応じない場合、離婚調停が不調に終わってしまった場合、配偶者が行方不明のときなどの離婚調停ができない場合などに、裁判所の判決により離婚を成立させてしまう方法です。裁判離婚の場合には法律で決められた5つの離婚原因のいずれかにあてはめられなければなりません。

1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判離婚の場合には判決所と離婚届の提出が必要です。

和解離婚
裁判の途中であったとしても財産分与などを話し合いにより合意した場合には離婚が成立します。離婚届けの提出が必要で、和解調書も一緒に提出します。