調停離婚ポイント
審判離婚についてその1

離婚の種類の一つに審判離婚があります。調停は離婚をした方が夫婦のためになると思われたケースでも、夫婦片方が離婚に対して合意をしないと離婚がはっきりとは決まりません。

調停が成立しなかったケースでも夫婦のバランスを考えて成立させたほうがいいと判断されれば、家庭裁判所が持っている権限を利用して、調停に代って審判を下すことになり、成立することもあります。これが審判離婚なのです。

審判離婚は家庭裁判所の審判で離婚が決まるのですが、どんな場合に審判が下されるのでしょうか。

例えば夫婦のどちらかが合意しているが、病気やそれ以外の事情で調停成立時に出て来れない場合、離婚に合意できない理由が感情的な反発だけのとき、調停案には大体合意しているのですが、一部だけ合意できない場合、子供の親権を早めに考えたほうがいいと思われるとき、合意した後に気持ちが変わったり、その人自身の行方がわからないとき、審判離婚をしたいと夫婦が認めたとき、というケースがあります。

審判離婚は離婚を決める以外にも、親権者を決めたり、慰謝料の額を決めたり、養育費の額を決める場合も審判を下すことが出来るようになっています。

夫婦お互いから2週間以内に下された審判に対して異議がないのなら成立となります。もし異議があるのであれば、これは更にまた次の段階へと続いていきます。

特に問題なく成立すれば調停離婚のときと同じ手続きをしていく流れとなっています。