原因その3
離婚の原因その3

離婚したい人に多い理由のトップにいつもあるのは生活の不一致です。ある調査によるとこの性格の不一致で離婚する人は男性が60%で女性が40%ともいわれています。この理由は実は離婚したい人にとってとても便利な離婚理由でもあります。

明確に浮気されたなどの理由がかければ性格が合わないと言ってしまえるからです。浮気などは明確な理由ですのである意味、それを乗り越えればこれからもやっていけるのですが、性格の不一致は「馬が合わない」と言えてしまい、それなら仕方がないということになってしまうのも現実です。
この場合の慰謝料などはケースバイケースです。

おそらく一方が性格の不一致で離婚したいと申し出ても、話がまとまらないと思うので調停離婚になります。その場合、調停委員が介入してくるので、細かくどういう点が愛せないのか、相手にその点を改善するように求められないのかなどを話す必要が出てきます。
中途半端な気持ちですとうまく話せないと思うので、しっかり考えておいたほうがよいでしょう。

民法で定められている離婚理由は5つしかありません。根拠もなく離婚を申し立てると逆に不利になる可能性もあります。

・不貞行為
一般的に浮気のことです。

・悪意の遺棄
夫婦が共に暮らし、互いに協力しあって生活していくことが定められています。例えば家をちゃんとした理由もなく長期間帰ってこないなど。

・3年以上の生死不明
悪意の遺棄とは違い、3年以上の間連絡が取れなく生きているのか死んでいるのかわからない状態のことです。

・回復の見込みのない強度の精神病
精神疾患により、夫婦で協力してやっていけない状態のことです。精神疾患にすぐになったから離婚成立というわけではなく、長期の間にわたって治療に協力的だったか、治療費などの面で誠意を持っていたかなどが重要になってきます。

・婚姻を継続し難い重大な理由
性格の不一致、性の不一致、暴力、身内からのいじめなどが当てはまります。