親権問題その1
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親権問題についてその1

離婚したいとしても、子供がいればそれも問題になります。未成年の子供に関してはその子がちゃんと自立した社会人になるまで親が養育する義務があります。また子供の財産を管理する義務も発生してきます。義務とはいっていますが、子供を産んだ以上は一人で生活していけるようになるまで育てるのは当たり前です。その際に親権はどちらにあるのかを決めておく必要が出てくるのです。

離婚したいと思い離婚するのは親の都合ですが、親の勝手な言い分でもう二度と親権のない親の方と会わせないのはよくありません。独占した気持ちや跡継ぎ問題もあるとは思いますが、子供の立場になって考えてみてくだい。

法的に説明すると夫婦である場合は共同親権者で離婚した場合は戸籍を別にするという意味で単独親権者という位置づけになります。どちらかが必ず親権者にならなければいけないのですが、最悪のケースだと放置されてしまう場合もあります。

離婚届には親権者を記載しますが、親権者でなくなり権利がなくなったからといって親ではなくなったということではありません。責任は一生続くので離婚する場合には子供についてよく話し合い、離婚協議書などに記載して記録を残しておく必要があります。

子供が複数いる場合の親権者の取り決めは、原則的には子供の人格形成のために一方に統一することになっています。自分たちは離婚したいからよいかもしれませんが、子供の気持ちを最大限取り入れるように努力し、子供のストレスにならないよう離婚するのが一番よい方法です。