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離婚と年金

離婚後の年金はどうなるのでしょうか。日本では公的年金制度として、国民年金、厚生年金、共済年金があります。

専業主婦だった場合に、夫が厚生年金、共済年金に入っていたのなら、離婚をした後には国民年金への変更手続きが必要です。
そして国民年金の被保険者の種類が色々とあり、それは第一号保険者が自営業で自由業についている人とその配偶者や学生という扱い、第二号は会社員や公務員の給与所得者、そして第三号が、会社員や公務員の配偶者となっています。

保険料を滞納してしまったり、それが続けば、年金を受ける資格を受けられないこともあります。保険料は離婚後は自分で支払っていかなくてはいけませんし、手続きはすぐに行いましょう。もし離婚してすぐに所得があまりなくて、経済的に苦しいというのであれば、保険料を免除してもらったり出来ますから相談したほうがいいでしょう。

離婚した夫婦は年金分割という制度も平成16年から導入されてます。専業主婦は配偶者が結婚している間に納めていた保険料に対応する、厚生年金の権利を半分までなら分割可能なのです。

共働きだった場合には、結婚生活の期間中に納めた保険料に対しての、厚生年金の合算の最大半分が分割されます。元配偶者の年齢に関係なく、本人が受給する年齢になってから受け取れるのです。

厚生年金を分割する場合には、それぞれが話し合いをして、合意して分割について社会保険事務所に届け出なければいけません。もしこれで合意が得られなければ調停ということになります。