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離婚と児童扶養手当

離婚と児童扶養手当についてここでは考えていきましょう。児童扶養手当というのは離婚で父親と生計を一緒にしていない母子家庭、母親や養育者に対して、生活を安定させるために、子供の福祉を考えるために支給されるお金です。手当ては誰でも受けることが出来るというわけではなく、条件に当てはまる18歳に達するまでの児童ということが条件になっていますから注意しましょう。支給対象は監護している母、母に代わって養育している人が対象になります。

父と母が離婚している子供、父と母が死亡している子供、父親が1年以上連絡を絶って家にいない子供、父親が法律上拘禁されている子供、重度の障害に父母がかかった児童、そして母が婚姻せずに子供を生んだ場合の子供、両親の生死が明らかではない子供、父母ともに不明になっている子供などが対象になっています。手当ての額についてですが、児童の数によっても違っているのですが、41800円から、受給者の所得額から全部支給所得の制限限度額をひいて、それに0.0184913を引いた額とされてます。具体的に言えば、子供が1人で、母が120万円の所得だった場合には、31710円もらえることになっています。一律控除8万円の手当が受けられることもあります。養育費はその金額の8割が所得という扱いになるので注意しましょう。子供が一人の場合、二人の場合では手当ての額が変わってきますが、一人につき3000円程度加算される程度です。それぞれの所得によっても額は違ってくるので計算をしておきましょう。