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離婚と医療保険

離婚と医療保険についてですが、日本の医療保険というのは農業従事者、自営業、自由業が入ることが出来る国民健康保険と、会社員などが入っている健康保険の二種類があります。

健康保険は医療保険の種類に関係なく、それぞれの世帯によって作られています。結婚している間の保険料は世帯主が払っていますから、扶養されていた配偶者や子供は個別に保険料を支払わなければいけないことはありませんでしたが、被保険者の配偶者は離婚をしてから医療保険の資格をなくしてしまいますから、今度は自分を世帯主にして保険に入りなおす必要があるのです。

国民健康保険に入るなら、市区町村役場で入りますが、会社員として働く場合には会社で加入手続きをします。

子供を自分の医療保険に入れる場合にも、役所で異動手続きが必要です。医療保険の資格喪失証明書を、配偶者から送ってもらわなければ変更手続きなどが出来ませんから、元配偶者に送ってもらうようにしましょう。

子供は親権や同居は関係ないので、元配偶者の保険に子供を加入させておくことも出来るのでそのまま入れておいてもいいでしょう。もし離婚後、経済的に苦しくて、保険料を支払っていくことが難しいという場合には、保険料を減らす措置もありますから、精度を利用したいと思っている人は、まずは自治体などに相談をしてみるようにしましょう。離婚後の生活は何かと苦しいですから、使える制度は出来るだけ調べてみるといいでしょう。