慰謝料についてその1
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慰謝料についてその1

離婚では慰謝料の請求があることもあります。慰謝料というのは、離婚の原因を作った人が苦痛を受けた人に対して支払わなければいけない損害賠償金です。

慰謝料の請求があって、実際に支払われるのは具体的にはどのようなケースなのかといえば、
例えば、暴力や精神的な虐待、不貞行為などがあり、明らかに一人に非があるという場合、浪費や借金、性交渉を拒否した、病気を隠していた、犯罪を犯したなど、慰謝料の請求が認められないのではないかと思われがちになるようなことでも慰謝料の請求対象になるのです。

逆に請求しても、支払ってもらえないケースもあります。これは婚姻関係は破綻していても原因がお互いにある場合、どちらかに破綻の原因があるとはっきりとわからないことやいえない場合、離婚の元々の原因を作った本人が請求している場合には支払われません。

慰謝料はいわば不法行為をした損害賠償ですから、夫婦どちらかに責任がある場合にだけ認められるので、どちらにも責任があるとか、どちらにも責任がないという場合にはそれは無理なのです。
浮気や暴力などの不法行為、配偶者に対して不満がたまっての決意だった場合には慰謝料の請求ができるケースもあれば、出来ないケースもあります。手切れ金と考えて別れてもらうという利用方法をしている人もいるのですが、芸能人や大物になると億単位の慰謝料を請求されることもあるのです。一般の人でそこまではありませんが、浮気に対しての慰謝料請求はあるでしょう。