裁判離婚についてその1
裁判離婚についてその1

離婚の種類の裁判離婚ですが、これは夫婦の話し合いでも成立できず、家庭裁判所の調停でも、審判でも成立がしないという場合には、最終手段として、離婚訴訟ということになります。

離婚を認める判決が出て、その結果成立となります。夫婦のどちらか一方でも合意できなかったとしても裁判で判決が出れば、合意しなくても法的強制力があるので、それによって離婚をしなくてはいけない状況になるのです。

調停離婚なら、調停委員会が合意によって円満に解決できるようにと、話し合いの間にはいってくれますが、裁判となると法廷という場所で夫婦お互いの主張を言い合って、そして主張を裏付けるような証拠を出したり、裁判官に見せたりして醜い争いごとをすることにもなります。

この裁判は傍聴自由で公開されたうえで裁判が行われますから、知らない人に夫婦の問題を見られながらの裁判になることもあります。精神的にもかなりの負担がかかりますし、それだけでなく裁判にも費用がかかってしまいますし、時間もかなりかかってしまうのが特徴です。

望みどおりの判決が必ずしも出るとは限りませんが、この判決はもう絶対です。しかも判決はすぐに出るわけではなく、しばらく時間もかかります。

おそらく1審だけで1年以上かかり最高裁判所まで行けば3年から5年の歳月がかかるでしょう。

裁判にかかる費用や労力、そして時間もかかるので、できれば裁判による成立は避けたいところですが、こればかりは夫婦の問題ですから難しいかもしれませんね。