協議離婚その1
協議離婚についてその1

離婚したい人に必須になってくる離婚協議書ですが、これは離婚の際に取り決めておく必要のあるものについてまとめた書面を指します。特に正式な名前ではなく、他に離婚契約書や離婚合意書、協議離婚書という具合に名称はなんでも構いません。

離婚協議書には夫婦間での決めごとですので法的に問題がある場合や、無効であるとしても双方が合意していれば何を記載しても大丈夫です。離婚をしたいと決意し、様々な約束事を取り決めて、それを双方が守ることを合意し、守り続けていれば問題ありません。しかし注意していただきたいのは、今後何かしらのトラブルになったときに、裁判のようなことになった場合にはその部分について法的に無効になってしまう可能性は少なからずあります。

正式に作成したい場合は行政書士などを利用して作成してもらうのが望ましいでしょう。特に正式な文章でなくてよく、二人の間で話し合い、問題がなければあとは離婚届を役所に提出して離婚は成立します。未成年の子供がいる場合はどちらかを親権者に決めなければなりません。

例えば離婚協議書の話がまとまっていない場合などに相手が勝手に離婚届を出してしまいそうなときは、離婚不受理申請書を役所に提出することができます。離婚不受理申請書の有効期限は6カ月間なっています。

離婚協議書作成時に二人で話し合うわけですが、片方が離婚に合意しない場合は調停離婚になります。家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停委員の助けをかりて離婚することを指します。