協議離婚

下記はあくまでもサンプルです。インターネット等で検索するといろいろ出てきますのでご自身でも調べてみてください。

離婚協議書

夫○○(以下、甲という)と妻○○(以下、乙という)は、協議離婚することに合意する。

 (親権者)
第1条 甲と乙は、甲乙間の未成年の子○○(平成○年○月○日生、以下長男という)の親権者を母である乙と定め、今後同人において監護養育する

 (養育費)
第2.条 甲は乙に対し、長男の養育費として平成○年○月○日から同人が成年に達する日の属する月まで 1ヶ月金○万円ずつ、毎月末日限り乙が指定する預貯金口座に振り込んで支払う
 
2 甲乙は、上記に定めるほか、長男及び二男に関し、入学や入院等、特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を定める。

3 甲又は乙から、物価又は甲、乙、丙の各生活状況等の変化を理由に前項の定めを変更したいとの申し出があったときは、甲及び乙は互いに誠実に協議しなければならない。

(面接交渉)
第3条 乙は甲が長男と面接をすることを認める。その面接の回数、日時・場所及び方法については、子の福祉を尊重し、甲乙が協議して定める

(財産分与)
第4条 甲は乙に対し、財産分与として金○○円を支払うこととし、これを平成○年○月○日限り乙の指定する預貯金口座に振り込んで支払う

(慰謝料)
第5条 甲は、乙に対し、慰謝料として金500万円の支払義務があることを認め、これを25回に分割して、平成20年2月から平成22年2月まで毎月10日までに金20万円ずつを乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

2 甲について、下記の事由が生じた場合は、乙の通知催告を要さず、甲は、当然に期限の利益を失い、乙に対して残金を直ちに支払う。
 
  (1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき。
  (2) 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、あるいは公租   公課の滞納処分を受けたとき。
  (3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
  (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  (5) 乙の責めに帰することができない事由によって、所在が不明となったとき。

第6条 (通知)甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。

第7条 (清算条項)甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、上記の各条項のほか、名義の如何を問わず、金銭その他の請求を相互にしない。

上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。

平成○年○月○日

(甲) 住所
     氏名            印

(乙) 住所
     氏名         印